内定取り消しは問題ないのでしょうか?
まず、内定通知だけでは、労働契約とはならず内定取り消しを行っても、
労働法上の問題はありません。
但し、内定通知後以下の行為があった場合は労働契約が締結されたものと
みなされますので、注意が必要です。
1.入社手続きに必要な書類の提出を求めた
2.入社日の通知を行った
3.勤務場所の通知や研修の案内を行った
4.その他採用が確定した旨の意思表示を行った
上記の行為があった場合は労働契約が締結されたとみなされ、
当然その後の内定取り消しは「労働契約の解消」になり、
労働法上の問題となります。
つまり、「内定の取り消し」ではなく「労働者の解雇」にあたり、
その解雇が合理的と認められる正当な理由がなければ、
解雇は無効となります。
この問題について、大日本印刷事件 最二判昭54.7.20で、
最高裁は、採用内定により解約権留保・就労始期付労働契約の
成立を認めています。
つまり、就労と解約権がついた労働契約が内定時に成立していると
解釈するものであり、企業は採用内定通知書または誓約書に
記載されている採用内定取り消し事由が発生した場合に、
解約できるとするものです。
ただ、先ほども言いましたが客観的に合理的と認められる正当な
理由で無ければなりません。
例えば、過去の判例をご紹介しますと、
内定者が卒業できない時、学業成績の不良や問題行動などは
認められていますが、会社が必要人員より多めに内定を出し、
辞退者が少なかっため、必要人員に対し過剰となった事を理由に
した場合は合理性が無い。と判断されています。
内定の取り消しの際は上記の点に注意しましょう。