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健康診断(けんこうしんだん)とは?

労働安全衛生法規則43条では、「事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、医師による健康診断を行なわなければならない」としています。

定期健康診断では、一部の検査を省略することが認められていますが、この雇入時の健康診断は、原則として診断項目の省略は認められていません。ただし、医師による健康診断を受けてから3か月以内のものが、その結果を証明する書類を提出した場合は、その項目については省略することができます。